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文書名
自己啓発等休業制度を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可について
制定日:
2007年12月25日
番号:
第200700146978号
最終改正日:
最終改正番号:
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業を行う職員について法第38条第1項の規定による許可を行う場合は、職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第5号)及び「職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則の運用及び解釈について」によるほか下記の事項に留意の上、その適正な運用に十分配慮してください。
記
1 自己啓発等休業を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可に当たっては、当該許可の申請が次のいずれにも該当しないときは、原則として、許可する取扱いとして差し支えないこと。
(1) 営利企業等の従事のため大学等課程の履修又は国際貢献活動の時間をさくとき。
(2) 営利企業等の従事による心身の著しい疲労のため、大学等課程の履修又は国際貢献活動に悪影響を与えると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、営利企業等に従事することが自己啓発等休業の趣旨及び目的に反するおそれがあると認められるとき。
(4) 営利企業等に従事しようとする職員が自己啓発等休業を開始する日前3年間に占めていた職と営利企業等の従事先との間に、免許、認可、許可、検査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の密接な関係(第3項において「密接な利害関係」という。)があるとき。
(5) 営利企業等に従事する事業の経営上の責任者となるとき。
(6) 営利企業等に従事することが、職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがあるとき。
(7) 営利企業等の従事先から得る報酬の額が、生活費、学費等のため必要と考えられる範囲を超えるものであるとき。
2 自己啓発等休業を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可は、自己啓発等休業の期間を超えない期間について与える取扱いとすること。
3 自己啓発等休業から職務に復帰した職員に占めさせる職は、自己啓発等休業の期間に従事した営利企業等の従事先との間に密接な利害関係がないものとなる取扱いとすること。
<関係例規>
条例・規則等
・
職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第5号)
通知等
・職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則の運用及び解釈について
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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