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   文書名

自己啓発等休業制度を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可について

制定日:
2007年12月25日
番号:
第200700146978号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業を行う職員について法第38条第1項の規定による許可を行う場合は、職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第5号)及び「職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則の運用及び解釈について」によるほか下記の事項に留意の上、その適正な運用に十分配慮してください。
 

1 自己啓発等休業を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可に当たっては、当該許可の申請が次のいずれにも該当しないときは、原則として、許可する取扱いとして差し支えないこと。
2 自己啓発等休業を行う職員に係る営利企業等の従事に関する許可は、自己啓発等休業の期間を超えない期間について与える取扱いとすること。

3 自己啓発等休業から職務に復帰した職員に占めさせる職は、自己啓発等休業の期間に従事した営利企業等の従事先との間に密接な利害関係がないものとなる取扱いとすること。





<関係例規>
条例・規則等
職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第5号)
通知等
・職員の営利企業等の従事に関する許可の基準に関する規則の運用及び解釈について

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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