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文書名
臨時的任用職員の休暇について[県費]
制定日:
94年12月21日
番号:
発鳥人委第60号
最終改正日:
2023年10月20日
最終改正番号:
第202300182875号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「県費負担教職員勤務時間規則」という。)第25条の規定に基づき、臨時的任用職員(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第17条に規定する臨時的任用職員をいう。以下
同じ。
)の休暇について下記のとおり定めたので、これによってください。
記
職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、子育て部分休暇及び介護時間とする。
1 年次有給休暇
(1)
臨時的任用職員に与えることができる年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、当該臨時的任用職員の
一の年度の
任用予定期間(
地方公務員法
(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項
後段の規定に基づく
更新による延長期間を含む。以下同じ。)に応じ、次の表の日数欄に定める日数とする。
なお、次に掲げる臨時的任用職員にあっては、次のとおりとする。
ア 任用期間中に任用予定期間が変更となり、任用期間が更新された臨時的任用職員には、更新の際に、更新後の任用予定期間に応じた日数から既に付与した日数を減じた日数を付与する
イ 一の任用期間終了後、特定期間(一の任用期間の終了日の属する月の翌月末日までの期間をいう。以下同じ。)内に臨時的任用職員となった者には、年次有給休暇を付与する年度(以下「当該年度」という。)における通算任用期間(一の任用期間と新たな臨時的任用の任用予定期間を通算した期間(1月に満たない期間は30日をもって1月とする。)をいう。以下同じ。)を次の表の任用予定期間とみなして次の表から得た日数から、当該年度において新たに臨時的任用職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数を付与する。
任用予定期間
日数
2月未満
0
2月以上3月未満
2
3月以上4月未満
4
4月以上5月未満
6
5月以上6月未満
8
6月以上7月未満
10
7月以上8月未満
12
8月以上9月未満
14
9月以上10月未満
16
10月以上11月未満
18
11月以上12月未満
19
12月
20
(2) 前号の規定にかかわらず、前年度において臨時的任用職員であった者で、任用期間が更新された者及び特定期間内に臨時的任用職員となった者の年次有給休暇の日数は、20日とする。
ただし、前年度の臨時的任用における任用の日からの通算任用期間が6月に満たない場合は、当該年度における任用予定期間に応じた前号の表の日数欄に定める日数とする。
(3) 第1号の規定にかかわらず、職員(勤務時間条例の適用を受ける職員をいい、臨時的任用職員及び会計年度任用職員(勤務時間条例第20条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)を退職して特定期間内に臨時的任用職員となった者の年次有給休暇については、「一の年(1暦年をいう。)」における休暇とし、臨時的任用職員の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなして勤務時間条例第14条を適用した場合の日数を付与するものとする。
(4) 第1号の規定にかかわらず、会計年度任用職員から特定期間内に臨時的任用職員となった者の年次有給休暇の日数は次のとおりとする。
ア 当該年度において会計年度任用職員となった者で、特定期間内に臨時的任用職員となった者 会計年度任用職員となった日において新たに臨時的任用職員となったものとみなした場合におけるその者の通算任用期間を任用予定期間として第1号の表から得られる日数から、当該年度において新たに臨時的任用職員となった日(当該日が複数あるときは最も新しい日)の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を減じて得た日数
イ 前年度において会計年度任用職員であった者で、当該年度において特定期間内に臨時的任用職員となった者 20日に前年度における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を加えて得た日数から、当該年度において臨時的任用職員となった日(当該日が複数あるときは最も新しい日)の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数
ただし、会計年度任用職員としての任用期間と臨時的任用職員としての任用予定期間を通算した期間が6月に満たない場合は、当該年度における任用予定期間に応じて第1号の表から得られる日数に前年度における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを含んだ日数)を加えて得た日数から、当該年度において臨時的任用職員となった日(当該日が複数あるときは最も新しい日)の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(5) 第1号又は第2号又は第4号の適用を受ける臨時的任用職員のうち、当該年度の翌年度に任用期間が更新される者又は当該年度の翌年度に特定期間内に臨時的任用職員となる者の年次有給休暇(この号により繰り越されたものを除く)は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(6) 県費負担教職員勤務時間条例第12条第3項並びに県費負担教職員勤務時間規則第13条及び第20条第1項の規定は、臨時的任用職員の年次有給休暇に準用する。
(7) 年次有給休暇の付与に関し、前号までの規定により難い事情が生じた場合は、任命権者は人事委員会と協議するものとする。
2 病気休暇
臨時的任用職員に与えることができる病気休暇は、県費負担教職員勤務時間規則第14条の表第1号及び第2号に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。
3 特別休暇
(1) 臨時的任用職員に与えることができる特別休暇は、県費負担教職員勤務時間規則第15条の表に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。
(2) 前号の場合において、県費負担教職員勤務時間規則第15条の表第3号の2
、第3号の3
、第4号の2、第11号の2、第12号の3及び第12号の4に規定する場合における特別休暇の期間は、「一の年において」とあるのは「一の年度において」と読み替えるものとする。
(3) 第2号の規定にかかわらず、任用期間が二の年度にわたる臨時的任用職員に与えることができる県費負担教職員勤務時間規則第15条の表第3号の2
、第3号の3
、第4号の2、第11号の2、第12号の3及び第12号の4に規定する場合における特別休暇の期間は、当該表の右欄に掲げる期間とする。
(4) 県費負担教職員勤務時間規則第15条の表第33号に規定する場合における特別休暇は、第1号の規定にかかわらず、次のいずれの要件も満たす場合に限り与えることができる。
ア 現在受け持っている授業等に役立つなど現在の任用に資するものと任命権者が特に認めるものであること
イ 生徒・児童の夏休み・冬休み期間中であること
4 介護休暇
臨時的任用職員に与えることができる介護休暇は、県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第1号に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。
5 子育て部分休暇
臨時的任用職員に与えることができる子育て部分休暇は、県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第3号に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。
6 介護時間
臨時的任用職員に与えることができる介護時間は、県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第4号に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。
<関係例規>
条例・規則等
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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