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   文書名

臨時的任用職員の休暇について[県費]

制定日:
94年12月21日
番号:
発鳥人委第60号
最終改正日:
2023年10月20日
最終改正番号:
第202300182875号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号。以下「県費負担教職員勤務時間規則」という。)第25条の規定に基づき、臨時的任用職員(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号。以下「県費負担教職員勤務時間条例」という。)第17条に規定する臨時的任用職員をいう。以下同じ。)の休暇について下記のとおり定めたので、これによってください。
 

 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、子育て部分休暇及び介護時間とする。 1 年次有給休暇 2 病気休暇
3 特別休暇
4 介護休暇
5 子育て部分休暇
  臨時的任用職員に与えることができる子育て部分休暇は、県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第3号に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。

6 介護時間
  臨時的任用職員に与えることができる介護時間は、県費負担教職員勤務時間条例第15条第1項第4号に規定する休暇とし、その運用は、当該休暇の例による。




<関係例規>
条例・規則等
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等

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