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   文書名

臨時的任用職員の職務に専念する義務の免除について

制定日:
2010年02月23日
番号:
第200900178575号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)第26条又は職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第16号)第5条の規定に基づき、臨時的任用職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)第19条に規定する臨時的任用職員をいう)の休暇等について下記のとおり定めたので、本日以降はこれによってください。

 臨時的任用職員の休暇及び職務に専念する義務の免除について(平成6年12月21日付発鳥人委第59号鳥取県人事委員会委員長通知)の規定にかかわらず、教職員定数の範囲内において正式任用職員の欠員補充として任用されている職員以外の職員は、以下の場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる。

人事委員会が必要と認める場合
期間
職員が任命権者に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談を行う場合その都度必要と認める期間
職員が地方公務員法第8条第1項第11号の規定により、人事委員会に対し、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談を行う場合その都度必要と認める期間




<関係例規>
条例・規則等
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第35号)
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第15号)
・職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第16号)
通知等
・臨時的任用職員の休暇及び職務に専念する義務の免除について(平成6年12月21日付発鳥人委第59号)

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
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