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   文書名

時間外勤務を命ずるに当たっての留意点について(県費)

制定日:
2020年03月27日
番号:
第201900330782号
最終改正日:
2020年03月27日
最終改正番号:
第201900330782号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

長時間労働の是正は、職員の健康保持や人材確保の観点等から重要な課題であり、時間外勤務(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日付鳥取県人事委規則第17号。以下「規則」という。)第9条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)の一層の縮減に取り組んでいく必要があります。
ついては、令和2年4月1日以降、職員に時間外勤務を命ずるに当たっては、規則及び「県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)」(以下「運用通知」という。)とともに、下記の事項に留意し、適切に対応してください。

1   公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条の規定に基づく指針に従い教育職員の服務を監督する教育委員会が講ずべき措置との関係
2   他律的業務の比重が高い部署関係

3   上限時間の特例関係
4   職員の異動等関係



<関係例規>
条例・規則等
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日付鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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