戻る
.
文書名
時間外勤務を命ずるに当たっての留意点について(県費)
制定日:
2020年03月27日
番号:
第201900330782号
最終改正日:
2020年03月27日
最終改正番号:
第201900330782号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
長時間労働の是正は、職員の健康保持や人材確保の観点等から重要な課題であり、時間外勤務(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日付鳥取県人事委規則第17号。以下「規則」という。)第9条に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)の一層の縮減に取り組んでいく必要があります。
ついては、令和2年4月1日以降、職員に時間外勤務を命ずるに当たっては、規則及び「県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)」(以下「運用通知」という。)とともに、下記の事項に留意し、適切に対応してください。
記
1 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条の規定に基づく指針に従い教育職員の服務を監督する教育委員会が講ずべき措置との関係
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第7条の規定に基づく指針に従い、令和2年4月1日から教育職員の服務を監督する教育委員会においては、いわゆる超勤4項目以外の業務も含めた在校等時間による勤務時間管理が求められているところであるが、今般の規則改正等に基づく時間外勤務は、教育職員にあっては超勤4項目を対象としたものであること。
なお、今般の規則改正等は事務職員、学校栄養職員を含む教職員を対象としたものである。
2 他律的業務の比重が高い部署関係
規則第9条の2第1項第2号に規定する他律的業務の比重が高い部署(以下「他律的部署」という。)には、超勤4項目に該当する業務など、業務の量や時期が他律的に決まる比重が高い部署が該当し得るが、ある部署が他律的部署に該当するか否かについては、当該部署の業務の状況を考慮して適切に判断する必要があること。
3 上限時間の特例関係
(1) 職員に規則第9条の2第2項の規定により、同条第1項各号に規定する時間又は月数(以下「上限時間等」という。)を超えて時間外勤務を命ずることができるか否かについては、当該職員が従事し、又は従事していた特例業務(同条第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の状況、当該特例業務の規模及び発生時期並びに当該特例業務に当該職員が従事した期間を考慮して、上限時間等に係る期間ごとにそれぞれ判断する必要があること。
(2) 特例業務に従事し、又は従事していた職員に対しても、できる限り上限時間等の範囲内で時間外勤務を命ずる必要があることは当然であり、規則第9条の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずることができる場合とは、特例業務が発生した時期や状況によるが、当該職員が従事し、又は従事していた業務の一部に特例業務が含まれていることでは足りず、あくまでも特例業務の処理が原因となって当該職員に上限時間等を超えて時間外勤務を命じざるを得ないときであること。
(3) 規則第9条の2第3項に規定する時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証は、職員の特例業務への従事の具体的な状況を踏まえて行う必要があること。
4 職員の異動等関係
(1) 異なる部署から異動してきた職員に時間外勤務を命ずる場合は、異動前の部署における時間外勤務の状況も考慮する必要があること。
(2) 異なる任命権者又は市町村教育委員会から異動してきた職員に時間外勤務を命ずる時間についても、できる限り、異動前の任命権者又は市町村教育委員会における時間外勤務の時間も含め、規則第9条の2第1項に規定する職員の区分に応じ、同項第1号ア(イ)、同号イ(ア)又は同項第2号イに定める時間の範囲内に収まるように配慮するよう努めること。
(3) 運用通知第4の2の第7項の通知に係る「必要な事項」には、次のアからエまでに定める事項が含まれること。
ア 規則第9条の2第1項に規定する職員の区分の別(同項第1号イに規定する職員にあっては、勤務する部署が他律的部署から他律的部署以外の部署となった日を含む。)
イ 異動日が属する月における異動までの時間外勤務の時間数
ウ 異動日が属する月の直前11箇月における各月の時間外勤務の時間数
エ 異動日が属する月及び当該月の直前11箇月において、特例時間外勤務(運用通知第4の2の第12項に規定する特例時間外勤務をいう。)を命じたことの有無
<関係例規>
条例・規則等
県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月21日付鳥取県人事委員会規則第17号)
通知等
県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月21日付発鳥人委第58号)
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail
jinji@pref.tottori.jp