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   文書名

警察職員の特殊勤務手当の運用について

制定日:
92年03月27日
番号:
発鳥人委第159号
最終改正日:
2022年03月25日
最終改正番号:
第202100318988号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>

 警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年7月鳥取県条例第40号。以下「条例」という。)及び警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和29年7月鳥取県人事委員会規則第16号。以下「規則」という。)の一部改正に伴い、警察職員の特殊勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、平成4年4月1日以降はこれによってください。
 なお、これに伴い、下記の5に掲げる通知は平成4年3月31日限り廃止します。

第1 犯罪予防・捜査手当関係
第2 警ら手当関係
第3 犯罪鑑識手当関係
第4 交通捜査取締手当関係
第5 死体取扱手当関係
第6 潜水手当関係
第7 航空手当関係
第8 爆発物処理作業手当関係
第9 特殊危険物質処理作業手当関係
第10 災害応急手当関係
第11 身辺警護手当関係 第12 海外犯罪情報収集作業手当関係
第13 銃器等犯罪捜査手当関係   4 条例第21条第1項第5号の作業は、以下の各号に規定する者で保護を必要とするもの(以下「保護対象者」という。)の直近又は周辺における身辺警戒のほか、保護対象者の住居、業務を行う場所又は行先地の施設等の周辺において固定配置の形態により行われる張付警戒の作業とする。

   (1) 暴力団若しくは暴力団に類する組織又は銃器等を使用するおそれのある者(以下「暴力団等」という。)による犯罪の被害者その他の関係者

   (2) 暴力団排除活動関係者

   (3) その他暴力団等から危害を受けるおそれのある者

第14 緊急な呼出し時における特例関係


第15 水上警戒業務手当関係
第16 特殊勤務実績簿関係
第17 支給関係
第18 この通知の施行に伴い廃止する通知
別紙.pdf


<関係例規>
条例・規則等
・警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年鳥取県条例第40号)
・職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
・職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鳥取県条例第5号)
・警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和29年鳥取県人事委員会規則第16号)
・管理職手当に関する規則(昭和33年鳥取県規則第22号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



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