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文書名
在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもの等について(通知)
制定日:
90年04月10日
番号:
発鳥人委第6号
最終改正日:
2020年03月18日
最終改正番号:
第201900310975号
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年3月鳥取県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第5条第2項
第2号
から
第6号
までの規定に基づき、「在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもの」等について以下のとおり定めたので、平成2年4月1日以降はこれによってください。
記
1 規則第5条第2項
第2号
、
第3号
及び
第5号
に規定する「在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもの」とは、公安職給料表の適用を受ける職員のうち、
鳥取県警察職員の服務に関する訓令(昭和49年3月鳥取県警察本部訓令第1号。以下「訓令」という。)第33条第1項ただし書きの規定により居住地域の指定を受け、住居を移転したものをいう。
2 規則第5条第2項
第4号
及び
第6号
に規定する「在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるもの」とは、公安職給料表の適用を受ける職員のうち
訓令第33条第1項ただし書きの規定により居住地域の指定を受け、住居を移転して配偶者等と同居することができないものをいう。
<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
単身赴任手当の支給に関する規則
(
平成2年鳥取県人事委員会規則第1号
)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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