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   文書名

在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもの等について(通知)

制定日:
90年04月10日
番号:
発鳥人委第6号
最終改正日:
2020年03月18日
最終改正番号:
第201900310975号

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年3月鳥取県人事委員会規則第1号。以下「規則」という。)第5条第2項第2号から第6号までの規定に基づき、「在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもの」等について以下のとおり定めたので、平成2年4月1日以降はこれによってください。





<関係例規>
条例・規則等
職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)
単身赴任手当の支給に関する規則平成2年鳥取県人事委員会規則第1号
通知等

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