戻る
.
文書名
平成26年改正条例附則第4項の規定に基づく号給の調整について
制定日:
2015年03月27日
番号:
第201400201381号
最終改正日:
最終改正番号:
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第60号)附則第4項の規定に基づく平成27年4月1日における号給の調整については、下記に従って実施してください。
記
第1 用語の定義
この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第60号)をいう。
(2) 初任給規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)をいう。
(3) 改正前の初任給規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成27年鳥取県人事委員会規則第5号)による改正前の初任給規則をいう。
(4) 切替日 平成27年4月1日をいう。
第2 切替日前の異動者の号給の調整
1 切替日前に昇格等の異動をした職員の号給の調整
切替日前(平成18年4月1日(研究職給料表にあっては平成23年4月1日)から切替日の前日までの間に限る。以下同じ。)において昇格をした職員及び切替日前において初任給規則第9条の2(給料表の適用を異にする異動)第2項の規定に基づき号給を決定された職員であって当該号給を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなるもの並びに次項に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給については、改正条例附則第4項(切替日前の異動者の号給の調整)の規定に基づき、第3項に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
2 改正条例附則第4項の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」
改正条例附則第4項の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」は、切替日前において初任給規則第7条(人事交流等により異動した場合の号給)、第7条の2(特殊の職に採用する場合等の号給)又は第9条(初任給基準表を異にする異動)第2項の規定に基づき号給を決定された職員のうち、当該号給を決定する際の計算の過程にお
いて切替日前に昇格をしたこととなる職員とする。
3 調整の要領
(1) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に決定されることとなる号給が切替日における号給より有利な職員については、当該決定されることとなる号給をもって、その者の切替日における号給とすることができる。この場合において、調整の際の初任給規則第8条の4(昇格の場合の号給)の規定の適用については、その者の切替日前に行われた昇格(複数あるときは、切替日の直近のものに限る。)がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなす。
@ 切替日前において昇格をした職員 当該昇格(複数あるときは、切替日の直近のものに限る。以下同じ。)が切替日に行われたものとした場合
A 第1項に規定する職員(@に掲げる職員を除く。) その者の前2項に規定する初任給規則各条の規定に基づく号給の決定が切替日に行われたものとし、かつ、その号給を決定する際の計算の過程における昇格が切替日に行われたものとした場合
(2) 切替日前における昇格(前2項に規定する計算の過程における切替日前の昇格を含む。)が2級以上上位の職務の級への昇格であった場合における前号の規定の適用については、同号中「切替日に行われたものとした」とあるのは、「行われた日に現に属する職務の級の1級下位の職務の級への昇格が行われたものとして改正前の初任給規則の規定を適用した後切替日に現に属する職務の級への昇格が行われたものとした」とする。
(3) 前2号の規定に該当する職員のうち、切替日前における号給の決定について個別に人事委員会の承認を得て決定された職員にあっては、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の切替日における号給を決定することができる。
第3 職員に対する通知等
1 職員に対する通知
改正条例附則第4項の規定の適用を受けた職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下「通知書等」という。)により通知するものとし、その記入の際の参考例を示せば、次のとおりである。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
平成27年4月1日 平成26年鳥取県条例第60号附則第4項の規定により○号給を 給する。
2 号給の調整に当たっての号給の算出の過程等の明確化
改正条例附則第4項の規定に基づく号給の調整に当たっては、調書等を作成し、その号給の算出の過程等を明確にしておくものとする。
第4 号給の調整に関する特例
改正条例附則第4項の規定に基づく号給の調整に関し、この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。
新法有利調整通知案.jtd
<関係例規>
条例・規則等
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第43号)
通知等
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
鳥取県人事委員会
住所 〒680-8570鳥取県鳥取市東町1丁目271
電話 0857-26-7554 ファクシミリ 0857-26-8119
E-mail
jinji@pref.tottori.jp