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   文書名

平成26年改正条例附則第4項の規定に基づく号給の調整について

制定日:
2015年03月27日
番号:
第201400201381号
最終改正日:
最終改正番号:

 

<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年鳥取県条例第60号)附則第4項の規定に基づく平成27年4月1日における号給の調整については、下記に従って実施してください。

第1 用語の定義
 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第2 切替日前の異動者の号給の調整
第3 職員に対する通知等
第4 号給の調整に関する特例
改正条例附則第4項の規定に基づく号給の調整に関し、この通知により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。



新法有利調整通知案.jtd新法有利調整通知案.jtd


<関係例規>
条例・規則等
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号)
・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年鳥取県条例第43号)
通知等

条例・規則・告示の検索は、こちらから(鳥取県例規検索システム)



鳥取県人事委員会
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