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文書名
「地方独立行政法人法第54条第3項に規定する人事委員会の定め」に基づく届出について
制定日:
2016年03月04日
番号:
第201500180158号
最終改正日:
最終改正番号:
<関係する例規の一覧は、文書の下方にあります。>
「地方独立行政法人法第54条第3項に規定する人事委員会の定め」(平成28年3月4日付鳥取県人事委員会決定。以下、「定め」という。)に基づく届出については、下記のとおり対応していただくようお願いします。
記
1 届出の方法(第1条関係)
(1)届出は、定め第2条各号に該当すると認めるものを、様式第1号に記載することにより行うこと。ただし、定め附則第2条に基づく最初の届出については、様式第2号により行うものとする。
なお、届出は、地方独立行政法人法第54条第3項に基づき行うものであることから、あて名は鳥取県人事委員会委員長とすること。
(2)届出を行う事項の根拠となる書類として、以下に掲げるものを添付すること。(定め第1条に基づく届出については、変更前及び変更後の両方の書類を添付し、変更箇所を明示すること。)
@ 組織図
A 組織規程
B 役員及び職員の給与規程(又は報酬規程)
C 標準職務表(又は格付表)
D その他参考となる書類
2 届出の内容(第2条関係)
定め第2条各号についての基本的な考え方は以下のとおりであり、この考え方を踏まえて届出を行うこと。
(1)普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職(第1号関係)
特定地方独立行政法人の理事長を、普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職とすること。
(理由)
・普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長である知事の事務部局の部局長と同様に、その組織(法人)を代表・総理する職(地方独立行政法人法第13条第1項)であるため。
(2)国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職
管理職手当に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第22号)別表第1に定める職に相当する職を、国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職とすること。
(理由)
・国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に就いていた元職員は、一般職員よりも長く現職職員への影響力が残存すると考えられる等の理由から、離職前5年より前であっても、在職していた組織への働きかけを規制しようとするもの。
・特定地方独立行政法人の常勤理事及び管理職手当が支給される職は、一般職員よりも長く現職職員への影響力が残存すると考えられることから、同様に規制するもの。
(3)管理又は監督の地位にある職員の職に相当する職
定めのとおり。
様式第1号、第2号 地独定め(局長通知)280218.docx
<関係例規>
条例・規則等
鳥取県職員の退職管理に関する条例
鳥取県職員の退職管理に関する規則
通知等
地方独立行政法人法第54条第3項に規定する人事委員会の定め
条例・規則・告示の検索は、
こちらから(鳥取県例規検索システム)
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