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基準・取扱い

登録日 78年09月02日
件名
第一種住居専用地域内に建つ町内会等の専用集会所の取り扱いについて

概要
町内会及び自治会等が建設し管理することが明確であり、かつ、階数が2以下で延面積が150平方メートル以下のものについては、建築基準法別表第二(い)項4号の「その他これらに類するもの」として取扱う。
貼付資料
第一種住居専用地域内に建つ町内会等の専用集会所の取扱いについて.pdf第一種住居専用地域内に建つ町内会等の専用集会所の取扱いについて.pdf

キーワード
集会所 用途