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内規その他
登録日
84年03月28日
件名
部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について
概要
昭和26年3月6日住防発第14号の標記の通達は、新築、増築、改築及び、既存不適格建築物の増築
に適用できるものとする。
貼付資料
2024.0701改正後_部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について.pdf
キーワード
棟の解釈 通達 構造 耐火 木造