概要 |
簡易耐火構造又は、耐火構造の建築物(以下建築物という。)をつなぐ渡り廊下(以下廊下という。)を下記の各条件に適合させた場合には、接続しても別棟扱いとする。この場合、建築物の部分の法第2条第1項第6号の「廊下からの延焼の恐れのある部分」の取扱いは、ただし書を適用する。
記
1、廊下の条件
@建築物間の通行の用途(学校の昇降口を含む。)のみに供するものであること。
A平屋建てとする(学校は除く)。ただし、高さが1.1m以上の手摺等で、歩行に安全上支障のない構造とした場合には、屋根部分を廊下として使用してもよい。
B使用する材料は、すべて不燃材料とする。
C中央に横架材料の下端まで、防火上及び防煙上有効な下がり壁を設ける。
D壁の開放率は、片面ごとで50%以上とし、上端は横架材料から50cm以上離し、上端及び下端の高さはそろえる。また、1階部分に外部への出入口を設ける。
2、建築物の条件
@廊下の庇の先端から90cm以内の壁は、防火構造又は耐火構造及び、開口部は甲種又は乙種防火戸とする。
※既存不適格建築物に接続する場合
・廊下及び階段の内装及び非常照明は是正させること |