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基準・取扱い

登録日 99年01月04日
件名
バルコニー等の床面積等の取扱いについて

概要
バルコニー・ベランダの上部に屋根等のある場合、床面積の基準法上の取扱いについては、下記のとおりにします。
                            記
@上部の屋根等がバルコニー等より出幅が小さい場合、上部の屋根等の先端から2mを超える部分を床面積に算入する。(参考図@)
A上部の屋根等がバルコニー等より出幅が大きい場合、バルコニー等の先端の柱又は壁の中心線から2mを超える部分を床面積に算入する。(参考図A)
《参考図等以下省略》
貼付資料
バルコニー等の床面積の取り扱いについて(建築基準法施行令第2条第1項第3号).pdfバルコニー等の床面積の取り扱いについて(建築基準法施行令第2条第1項第3号).pdf

キーワード
床面積