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基準・取扱い

登録日 2000年08月29日
件名
建築基準法第43条第1項ただし書許可の取扱いについて(通知)

概要
平成10年6月の建築基準法の改正により、建築基準法第43条第1項に基づく建築許可申請が必要となりました。ついては、一般的な許可の取り扱い(審査基準)を下記のようにしましたので参考としてください。また、許可の可能性があると思われる案件については各確認申請窓口に協議してください。
なお、敷地と道路との間に水路、河川等がある場合には、敷地が道路に幅員2m以上で有効に接続できるよう当該水路等の管理者から占用等の許可を得て床板等がかかっている場合は、道路と敷地が有効に接しているとして、許可の対象とはなりません。
                            記
@建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の2第1号「その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。」に基づき、次の基準による。
ア敷地が公園、緑地、広場等(以下「広場等」という)に2m以上接すること。
イ敷地内から広場等へ至る敷地内通路(最低75p以上)を確保するとともに、当該敷地内通路に面して出入口を確保すること。
ウ雨水・汚水排水設備の確保ができていること。
エ広場等の通行上の使用について、施設管理者の承諾が得られていること。

A建築基準法施行規則第10条の2第2号「その敷地が農地その他これらに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。」に基づき、次の基準による。
ア農道その他これらに類する「道」は、林道、河川港湾管理道等の公的適時業によって築造された道であって、当該道路管理者の承諾が得られていること。
イ雨水・汚水排水設備の確保ができていること。
ウ「道」を建築基準法の全面道路と見なした制限を付加する(道路斜線、容積率等) 

B省令第10条の2第3号「その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。」に基づき、次の基準を満たすもの。
ア建築物に居室がなく、通常人が出入りしない用途であること。
イ敷地が、道路に通ずる「通路」に2メートル以上接すること。
ウ「通路」は、一般車両の通行の用に供さないものであること。
貼付資料
建築基準法第43条第1項ただし書許可の取扱いについて.pdf建築基準法第43条第1項ただし書許可の取扱いについて.pdf

キーワード
許可 道路 敷地