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基準・取扱い

登録日 99年07月21日
件名
合併処理の取扱いについて

概要
 鳥取県浄化槽指導要綱が平成11年4月1日に改正施行され、処理対象人員が50人以下のものについても原則として合併処理浄化槽を設置することとなったことに伴い、取扱いが不明であった処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽の機種選定について次のとおり取り扱う。
 JIS A3302−1988「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準法」(以下「JISの表」という。)及び「算定単位あたりの汚水量およびBOD参考値」「処理対象人員(n)1人当たりの汚水量およびBOD量参考値」一覧表(以下「参考値一覧表」という。)において、駅・バスターミナル、駐車場・自動車車庫、ガソリンスタンド、公衆便所については、合併処理対象の参考値がないため、当面の間、下記1の算定により合併処理の流入汚水量及びBODの値を算出して合併処理浄化槽の機種を選定することとする。
 なお、建物用途等により参考値一覧表によりがたい場合は、事前に建築確認の窓口で協議して、別途汚水量を勘案して人槽の算定を行うこととする。
 「建築確認申請付随書」及び「浄化槽設置計画書」の記載にあたっては、処理対策人員の欄にはJISの表の数値を記入し、機種及びメーカー又は形式の欄に合併処理浄化槽の人槽を記入することとする。
                             記
 駅・バスターミナル、駐車場・自動車車庫、ガソリンスタンド及び公衆便所の合併処理浄化槽に設置に当たっては、@単独処理計算で算定した屎尿関係の汚水のBОD量にA雑排水のBОD量(用途・規模等により異なる)を加えて浄化槽の必要処理性能を算出し、合併処理浄化槽の機種を選定するものとする。
貼付資料
合併処理浄化槽の取扱いについて.pdf合併処理浄化槽の取扱いについて.pdf

キーワード
浄化槽