概要 |
平成12年3月17日のし尿浄化槽のJISの改正に伴い、鳥取県内での戸建て住宅のし尿浄化槽について下記のとおり取扱うこととする。
記
1新築における浄化槽の取扱いは、次のとおりとする。
延べ面積 165u未満 →1.0m3(5人槽相当)
延べ面積 165u以上 →1.4m3(7人槽相当)
二世帯・大家族住宅用(台所及び浴室が2ヶ所以上) →2.0m3(10人槽相当)
2増築・改築等ににおける浄化槽の取り扱いは、次のとおりとする。
実居住人員を勘案して運用する。(既存の浄化槽の処理人員が実居住人員を超える場合は浄化槽を入れ替える必要がないこととする。)
3経過措置
平成12年4月3日以前に確認済みの浄化槽で、JIS改正の施行後に浄化槽を設置するものについては、改正後の基準を適用してもかまわない。(この場合の変更は、軽微な変更(浄化槽の変更届のみ)で取り扱うものとする。) |