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基準・取扱い
登録日
99年07月05日
件名
建築基準法第93条第3項の規定に基づく昇降機の消防通知の添付書面等について
概要
昇降機の確認申請については、従来消防庁(消防署長)の同意を得る必要がありましたが、平成11年5月1日に施行された建築基準法の改正により、消防長(消防署長)への通知することに変わりましたので、下記のとおり通知の簡略化をします。
記
建築基準法第93条第3項の規定に基づく昇降機の消防通知の添付書類は、確認申請書の第1面、第2面及び設計書の1ページ、2ページのそれぞれのコピー1部とします。
なお、非常用エレベーターにつきましては、従来どおり申請書すべてを添付してください。
貼付資料
建築基準法第93条第3項の規定に基づく昇降機の消防通知の添付書面等について.pdf
キーワード
昇降機 設備 建築確認