概要 |
小屋裏物置等の取扱いについては別添のとおり取り扱う。
1 小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等(物置等には、各種機械室、受水槽等を含む。)がある場合、当該物置等の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の1/2未満であれば、当該部分については階として取り扱う必要はない。(この場合、固定式の階段梯子等の設備の有無は問はない。)
また、階として取り扱わない小屋裏物置等の部分は床面積に算入しない。(この扱いは、建築物の構造、用途は問はない。)
従って、地階の倉庫、機械室等で天井高さが1.4m以下であれば、建築面積の1/8を超えても上記に適合するものは、階及び床面積の算入はしない。
2 図のような場合、存する部分の床面積の1/2の取扱いは以下のとおりとする。
《図省略》 |