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基準・取扱い

登録日 2001年03月22日
件名
農業用ガラス温室等の構造基準の取扱いについて

概要
農業用ガラス温室等の建築確認の際の構造基準については、建築基準法施行令の基準に代えて社団法人日本施設園芸協会発行の「平成9年度版 園芸用施設安全構造基準(暫定基準)」(以下「園芸用構造基準」という。)によることができるものとする。
 なお、園芸用構造基準を適用した場合には、耐えうる積雪荷重(許容積雪量)及び消雪装置等の概要を当該建物の見やすいところに掲示して施設を利用するものに周知を図ることを指導することとする。
 また、この取り扱いは、平成13年4月1日に建築確認するものから適用する。
貼付資料
農業用ガラス温室等の構造基準の取扱いについて.pdf農業用ガラス温室等の構造基準の取扱いについて.pdf

キーワード
農業用 構造