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基準・取扱い

登録日 2001年03月23日
件名
道路上の「道路の付属物」の取扱いについて

概要
道路法第2条第2項で規定されている「道路の付属物」は、道路の一部として取扱い、建築物として取り扱わないこととする。
※建築確認申請及び建築基準法第44条第1項第2号の許可は不要
貼付資料
063_道路法上の「道路の付属物」の取扱いについて(H27.2.10改修).pdf063_道路法上の「道路の付属物」の取扱いについて(H27.2.10改修).pdf

キーワード
道路