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基準・取扱い

登録日 2005年01月17日
件名
クッキングヒーターの取扱いについて

概要
台所等に使用するクッキングヒーターで、ラジエント、ハロゲン等の電熱式のもの(併設を含む)のうち、発熱部分がガラス等で覆われているものについては建築基準法施行令第128条の4第4項の対象としない。
貼付資料
クッキングヒーターの取扱いについて.pdfクッキングヒーターの取扱いについて.pdf

キーワード
省略