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基準・取扱い
登録日
2004年09月09日
件名
「住宅の離れ」の用途上可分不可分の取扱いについて
概要
用途上不可分と取り扱うことができる「住宅の離れ」は次のいずれかに該当するものとする。なお、浴室(シャワーのみの場合も含む。)の有無については問わないものとする。
@便所が設置されていない。
A台所が設置されていない。
B台所は設置されていないが、湯沸し程度の設備等が設置されている。
「湯沸し程度の設備等」は、間口幅90p程度でシンクとコンロのスペースのみで、まな板を置いて作業するスペースがなく、本格的な調理作業ができないもの、あるいはこれより規模の小さいものとする。
貼付資料
「住宅の離れ」の用途上可分不可分の取扱いについて.pdf
キーワード
住宅