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基準・取扱い
登録日
2005年01月21日
件名
吹きさらしの廊下床面積の算定について
概要
吹きさらしの廊下に部分的な壁、スクリーン等を設置する場合には、住戸等の出入り口の前面に設けられ、プライバシーの保護や風雪の吹き込みを防ぐために必要と認められる部分を除き、「外気に有効に開放された部分」と扱わず、その部分を床面積に算入する。
バルコニー、ベランダも吹きさらしの廊下に準じて取り扱う。
貼付資料
吹きさらしの廊下の床面積の算定について.pdf
キーワード
廊下 床面積