概要 |
建築基準法51条ただし書き許可を受けていない敷地(法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないものを除く。)に、自走式の破砕機等(その処理能力が、建築基準法施行令第130条の2の2の規定に該当するもの)を屋外に設置する場合の法第51条ただし書き許可の適用については、下記のとおりとする。
記
1 敷地内に建築物を新築(増築、用途変更を含む。)する場合
その敷地内で処理を行う場合は、法51条ただし書き許可対象とする。
(単に破砕機等の保管場所とする場合は許可対象外とする。)
2 敷地内に建築物がない場合
当該破砕機等が、土地に定着せず、随意かつ任意に移動できるものであれば、工作物として扱わないため法51条ただし書きの許可対象としない。
ただし、燃料配管、電気配管等がされているなど、随意かつ任意に移動できないものであれば、工作物として扱い許可対象とする。 |