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基準・取扱い

登録日 2003年10月02日
件名
農産園芸用施設等に関する建築基準法上の取扱いについて

概要
農産園芸及び畜舎等(畜舎及び堆肥舎をいう。)に使用する施設で、屋根をプラスチックフィルム、ビニール等で葺き、それが容易に取付又は取り外しができる施設については、架構部材の種類に関わらず、建築基準法の適用をしない。
貼付資料
221111(改正後)農産園芸用施設等に関する建築基準法上の取扱いについて.pdf221111(改正後)農産園芸用施設等に関する建築基準法上の取扱いについて.pdf

キーワード
ビニールハウス, ビニルハウス