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基準・取扱い
登録日
2004年07月02日
件名
防煙壁を構成する材料のうち、不燃材料とする部分について
概要
防煙壁の構造については、煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたものと規定されているが、その防煙壁を構成する材料については以下のとおり扱う。
(1)「不燃材料で覆う」とした場合
@(表面仕上げ材)を不燃材料とする。ただし、クロス貼り等で下地材の材料が指定されている場合は、A(PB等の下地材)はそれに応じた材料とすること。
(2)「不燃材料で造る」とする場合
A(PB等の下地材)B(間柱等)を不燃材料とすること。
貼付資料
防煙壁を構成する材料のうち、不燃材料とする部分について.pdf
キーワード
省略