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基準・取扱い

登録日 2000年12月01日
件名
建築基準法施行令第112条第12項(倉庫の異種用途区画)の取扱いについて

概要
@ 2階建ての店舗で店舗用倉庫が1階に200uある場合、異種用途区画は不要である。ただし、倉庫の異種用途区画を考える場合、倉庫が2層以上(2つ以上の階)にまたがり、その2層以上にまたがった部分の床面積の合計が200u超となるものに限り適用する。なお、2層以上にまたがる倉庫の層の間の床部分が準耐火構造で区画されている場合には2層にまたがらないものとして取扱う。
A 2階建て店舗で店舗用倉庫が2階に200u超ある場合異種用途区画は不要である。ただし、倉庫の異種用途区画を考える場合、倉庫が2層以上(2つ以上の階)にまたがり、その2層以上にまたがった部分の床面積の合計が200u超となるものに限り適用する。なお、2層以上にまたがる倉庫の層の間の床部分が準耐火構造で区画されている場合には2層にまたがらないものとして扱う。
貼付資料
建築基準法施行令第112条第12項(倉庫の異種用途区画)の取扱いについて.pdf建築基準法施行令第112条第12項(倉庫の異種用途区画)の取扱いについて.pdf

キーワード
防火区画 倉庫