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基準・取扱い
登録日
84年03月28日
件名
体育館の下屋の取扱い
概要
体育館の下屋部分は下記の各条件に適合させた場合には、法第2条第1項第6号の「隣地境界線、他の建築物等からの延焼のおそれのある部分」の取扱いは、ただし書きを適用する。
記
@下屋部分には通行等の用途のみに供するものであること。
A下屋部分に使用する材料は、すべて不燃材料とする。
B体育館の外壁で下屋部分に面する部分は、下地を準不燃材料又は不燃材料及び仕上げは不燃材料とする。
C下屋部分の壁の高さは床面から1,2メートル以下とする。
貼付資料
体育館の下屋の取扱い.pdf
キーワード
延焼 不燃