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基準・取扱い

登録日 2013年03月07日
件名
建築基準法第28条第4項の取り扱いについて

概要
建築基準法第28条第4項に規定に基づき、居室の採光について2室を1室とみなす取り扱いは下記の要件を満たすものとする。
                              記
 2室を仕切る襖、障子その他随時開放することができるものの開口幅(下図の(L)が、他の部屋を介して採光する室の幅(下図の(W))の1/2以上あること。・(L)は、(W)の1/2以上が随時開放可能なものであること。
 〔《図−1》、《図−2》 略〕
・A室の採光する面は問わない。(《図−1》の(ア)〜(エ)のいずれの面でもよい。)
・(L)及び(W)の幅は、壁芯間の距離とする。ただし、(L)の端部に壁厚の1.5倍以上の幅の柱がある場合は、《図−2》のように柱仕上面から壁厚の1/2の位置を、また、(L)の端部に袖壁がある場合は、(L)の有効開口端部から壁厚の1/2の位置を壁芯とみなして(L)の幅とする。
貼付資料
130307【改正版】建築基準法第28条第4項の取り扱いについて.pdf130307【改正版】建築基準法第28条第4項の取り扱いについて.pdf

キーワード
採光