概要 |
集会、会議等に利用できる機能を持つ建築物について、建築基準法第2章(単体規定)の適用に当たっては以下のとおり取扱うものとする。
T 集会場として取り扱うもの
下記1の用途的要件の結婚式場、葬儀場、公民館(社会教育法第21条の規定により設置するもの)または隣保館(社会福祉法第2条第3項第11号の規定により設置するもの)で下記2の規模的要件を満たすもの
U 利用状況により集会所として取り扱うかどうか判断するもの
下記1の用途的要件の事務所ビル内の大会議室または各種団体の会館で下記2の規模的要件を満たす不特定多数のものが利用する建築物
V 集会場としては取り扱わないもの
下記1の用途的要件の体育館、旅館・ホテルの大宴会場、宗教用の建物、または自治会集会所(地域の自治会及び公共団体が設置する地域の自治のために利用するもの)
記
1 用途的用件
T−1 結婚式場・葬儀場(その他これらの用途に供するものを含む。)
T−2 公民館・隣保館
U−1 事務所ビル内の大会議室(県庁、総合事務所の講堂、農協、銀行、生命保険会社等)
U−2 各種団体の会館(医師会館等)
V−1 体育館(産業体育館、市民体育館、中央体育館)
V−2 旅館・ホテルの大宴会場
V−3 宗教用の建物(教会、寺院等)
V−4 自治集会所
2 規模的用件
1室で100uを超えるもの(固定ステージがあるものに限る)、または、1室で200uを超えるもの |