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基準・取扱い

登録日 2011年08月01日
件名
住宅用火災警報器等の設置に関する建築確認等の取扱いについて

概要
本取扱いは、消防法の改正(平成16年6月2日公布、平成18年6月1日施行)により、同法第9条の2で住宅への住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下、「住宅用火災警報器等」という。)の設置及び維持が義務づけられ、併せて同条が建築基準法施行令第9条第1項第一号に追加され、建築基準関係規定となったため、鳥取県における審査、検査の方法の統一を図ることを目的とするものである。
貼付資料
住宅用火災警報器等の設置に関する建築確認等の取扱いの一部改訂について.pdf

キーワード
設備 建築確認 計画変更 軽微な変更 住宅 改正