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基準・取扱い
登録日
2013年09月03日
件名
建築基準法第6条第1項の第一号建築物の取扱いについて
概要
建築基準法第6条第1項の規定による第一号建築物の規模の判断は、下記によるものとする。
記
棟を単位とし、同一棟の特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計による。
貼付資料
法6条第1項第1号の建築物について.pdf
キーワード
延べ面積 特殊建築物