概要 |
建築基準法第112条第9項の規定に関し、既存不適格の状態にある建築物の改修を行う場合における区画の位置に係る取扱いは下記によるものとする。
記
階段部分の防火区画は、以下に示す要件の全てを満たす場合、廊下部分を取り込んだ位置で区画しても支障がないものとして取り扱う。
(要件)
1 学校の用途に供する建築物であること。
2 5階建以下の建築物で、下図のように増・改築(破線)部分と既存(実線)部分を含めた各階の居室の床面積が、避難階の直上階にあっては400u、かつ、その他の階(避難階を除く。)にあっては200u以下であること。
ただし、増・改築部分のすべての階に通じる直通階段を新設した場合は、床面積は問わない。
(図面省略) |