概要 |
【取り扱い概要】
1.道路法による道路内に建築される料金精算所等に係る建築基準法第43条及び第44条の取り扱い(新規)
・道路の種類と敷地設定の可能・不可能に場合分けし、必要な建築審査会の許可を定める
2.道路法上の「道路の付属物」の取扱いについて(H13.3.23分の改正)
・建築物として扱わない物の例示を追加する
【改正内容】
1.について
道路法による道路内に建築される料金精算所、材料倉庫、洗車場、変電所、待機所、換気機械室、管理事務所及びこれらに類するものに係る建築基準法第43条及び第44条の取り扱いを定める。
2.について
○従来の記述に以下のものを追加する
《建築物として扱わない「道路の附属物」の例》
・料金徴収所
・補修用材料置場
・道路管理用車庫
・バス停に設けられる待合所又はベンチの上屋(小規模で通行上支障のないものに限る)
・アーケード、屋根付歩道橋等で道路管理者が道路の通行の利便性向上等の目的で設けるもの
※他にも料金精算所、材料倉庫、洗車場、変電所、待機所、換気機械室及び管理事務所等があるが、上述の道路の付属物に比して道路内に設けなければならないという必要性が薄いことから建築物として取り扱い、建築確認申請等の手続きを要するものとする。
参考
<国通達例規>昭和45年1月29日住指発第1550号「道路附属物等の取扱い」
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