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基準・取扱い

登録日 2017年03月27日
件名
鳥取県建築基準法施行条例第8条における敷地内通路に面する主要な出入り口について

概要
 鳥取県建築基準法施行条例第8条に基づき、長屋の各戸の主要な出入り口を、道路に通ずる幅員3m以上の敷地内の通路に面して設ける場合において、道路から見て末端にある住戸については複数の住戸が利用する通路に接する部分を「主要な出入り口」と見なす。
【解説】
 都市計画区域内の長屋について、3m幅の敷地内通路が必要となる部分を整理するもの。
 鳥取県建築基準法施行条例第8条の規定は、法第43条第2項の規定により接道等に関する条件を附することができない長屋住宅について、消防・避難活動が容易になるよう安全上、防火上の観点から法第40条に基づいて設けられた規定であり、奥に何戸かの住宅が連なっている長屋形式とした場合に、奥にある住戸からの避難、あるいは消防活動を考えて道路に通ずる敷地内の3メートル以上の幅を有する通路に面して設けなければならないこととされた。
 長屋の場合であっても、奥に住戸がない部分の敷地内通路については、避難、消防活動の支障となる程度が低いと思われることから、この部分に限っては各戸から道路までの経路の要件は求めないこととする。
 ただし敷地の接道要件は従来どおり。

<鳥取県建築基準法施行条例の当該条文>
   第4章 建築物又はその敷地と道路との関係に関する制限
 (適用区域)
第5条 この章の規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内に限り、適用する。
 (長屋の出入口と道路との関係)
第8条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は道路に通ずる幅員3メートル以上の敷地内の通路に面して設けなければならない。
貼付資料
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キーワード
長屋 敷地内通路 条例第8条