概要 |
既存住宅を活用して児童等が生活するグループホーム(地域小規模児童養護施設)、ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業を行う住居)、自立援助ホーム(児童自立生活援助事業を行う住居)(以下、総称して「児童等向けホーム等」という。)へ転用する場合において、下記の要件を満たす建築物については建築基準法上「住宅」として取扱うこととします。
記
1 「住宅」と取扱う場合の要件
次に掲げるすべての要件に該当すること
(1)建築基準法上適法(既存不適格を含む)な「住宅」と同等であること。
(2)階数が2以下であること。(地階を有しないこと。)
(3)延べ面積が200u未満であること。(別棟を除く。)
(4)構造耐力の低下を招く恐れのない計画であること。
(5)住宅内で火気を使用する場合は、自動消火装置等の安全機能を備えた機器を使用すること。
(6)入居者が建築物内の各居室から敷地外に安全に避難できる経路が確保されていること。
(7)定員が7人かつ国の定める定員を超えないこと。
(8)入居者は3歳以上とし、6歳未満の人数が、児童等が生活するグループホームで2人、ファミリーホームで養育者1人あたり2人以下であること。
(9)既存の浄化槽がある場合、居住人数(定員+夜間職員・養育者)が処理対象人員を超えないこと。
2 その他
児童等向けホーム等を計画する場合、その建築物について早い段階から所管する特定行政庁へご相談ください。
相談の結果、上記1の要件を満たす場合は別紙の協議書を提出していただき、それ以外の場合(寄宿舎の新築や用途変更に該当する場合など)は建築確認申請等必要な手続きを行ってください。
なお、消防法においては福祉施設として扱われ、自動火災報知設備の設置、150u以上は消火器の設置等の他、防火対象物の使用開始の届出が必要となります。詳細は所管の消防局予防課へ問い合わせてください。
また、都市計画法その他の法令に基づく取扱いについても当該法令の判断によるので関係機関と必ず協議を実施してください。 |