概要 |
幅員4メートル未満の通路に接する敷地に係る建築基準法第43条第2項第2号の許可にあたっての建築審査会への附議基準について
建築物の敷地は建築基準法第43条第1項第2号に基づき、同法第42条に規定する道路に2メートル以上接することが必要とされているが、同法第43条第2項第2号により一定の要件を満たす敷地については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て建築を許可できるものとされている。
このうち、幅員4メートル未満の通路に接する敷地については、次の1又は2のいずれかに該当するものは同ただし書の対象とし、個別に同審査会を開催し審査を行うものとする。
1 戸建て住宅(同一敷地内の住宅の付属棟を含む)であって、次の要件をすべて満たすもの。
(1) 平成11年4月30日以前から戸建て住宅が存在していた土地であること。
(2) 延床面積が従前の2倍を超えないこと。
(3) 敷地は平成11年4月30日以前から一般の通行の用に供されている幅員2メートル以上の「通路」に2メートル以上接すること。
(4) 敷地と通路との境界線は、当該通路の中心線から水平距離2メートル後退した位置にあるものとみなし、後退部分を空地として有効に活用するため、新規に工作物や垣根等を設置しないこと。
(5) 「通路」を前面道路と見なした場合の道路斜線制限及び容積率制限に適合すること(「通路」の幅員が4メートル未満の場合は4メートルとみなして適用すること)。
(6) 「通路」(道路法による道路を除く)は、通路管理者の承諾が得られていること。
(7) 「通路」の幅員が2.7メートル未満の場合は次の全てを満たすこと。
ア 屋根を不燃材料で葺くか又は造ること。
イ 「通路」の中心線又は隣地境界線から延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防火構造とすること。
(8) 雨水及び汚水排水の処理のための施設が確保されていること。
2 農林水産業用倉庫であって、次の要件をすべて満たすもの。
(1) 新築、増築、改築又は移転で、床面積の合計が100平方メートルを超えないこと。
(2) 敷地は一般の通行の用に供されている幅員2メートル以上の「通路」に2メートル以上接すること。
(3) 敷地と通路との境界線は、当該通路の中心線から水平距離2メートル後退した位置にあるものとみなし、後退部分が空地として有効に確保されること。
(4) 「通路」を前面道路と見なした場合の道路斜線制限及び容積率制限に適合すること(「通路」の幅員が4メートル未満の場合は4メートルとみなして適用すること)。
(5) 「通路」(道路法による道路を除く)は、通路管理者の承諾が得られていること。
(6) 雨水及び汚水排水の処理のための施設が確保されていること。
附 則
この基準は、平成29年1月17日から施行する。 |