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基準・取扱い

登録日 2017年08月03日
件名
建築基準法第6条第1項第四号建築物に併設してアルミ製サンルームを設置する場合の取扱いについて

概要
【取扱い】

 建築基準法第6条第1項第四号建築物に取り付ける、アルミ製で水平投影面積の合計が10u以内のバルコニー・サンルーム等は、それらも含め建築基準法第6条第1項第四号建築物として取り扱う。
 ただし、この場合バルコニー・サンルーム等は、当該部分以外の部分の自重及び積載荷重(積雪荷重を除く)を負担しない架構とした構造でなければならない。
貼付資料
4号建築物に併設してアルミ製サンルームを設置する場合の取り扱いについて .pdf4号建築物に併設してアルミ製サンルームを設置する場合の取り扱いについて .pdf

キーワード
4号建築物 併設 アルミ製サンルーム