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基準・取扱い

登録日 2017年08月03日
件名
準防火地域内の延焼のおそれのある部分の取扱いについて

概要
【取扱い】

 建築基準法第6条第1項第四号建築物に取り付ける、開放性のあるアルミ製の物干し場等を延焼のおそれのある部分に設置する場合、以下の条件に全て該当すれば、延焼のおそれのある部分は生じないと扱う。

 1 柱、梁等がアルミ製、スチール製等不燃材料で作られていること。
 2 屋根部材が不燃材料若しくは、建築基準法施施行令第136条の2の2第1項の規定に適合する認定品で作られていること。
 3 水平投影面積が10u以下であること。
貼付資料
準防火地域内の延焼のおそれのある部分の取扱いについて.pdf準防火地域内の延焼のおそれのある部分の取扱いについて.pdf

キーワード
準防火地域内 延焼のおそれのある部分