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基準・取扱い

登録日 2019年02月06日
件名
鳥取県建築審査会同意案件の特例取扱規則

概要
[鳥取県建築審査会同意案件の特例取扱規則]

(目的)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第2号の規定に基づく敷地等と道路の関係に係る許可を行う場合に、鳥取県建築審査会(以下「審査会」という。)の同意を求められた案件の取扱いについて特例の基準を定め、もって許可事務の効率化及び迅速化を図ることを目的とする。
(取扱の特例)
第2条 審査会は、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、かつ、別表に定める特例の基準に適合するものについては、審査会の会長が当該基準に適合したことを確認したことをもって、審査会の同意に代えることができるものとする。
(報告)
第3条 審査会の会長は、前条の規定により確認をした場合においては、その内容について、その都度、審査会委員に書面により報告を行うこととし、また、確認後の直近の審査会において、これを報告しなければならない。
(施行期日)
第4条 この規則は、別に定める場合を除き、制定または改廃について審査会の議を経た日の翌日から施行するものとする。
(改廃に伴う経過措置)
第5条 この規則の改廃が行なわれた際、既に経由機関において受理している申請については、なお必要と認めた場合は、この限りでない。
附 則
 この規則は、平成18年11月16日から施行する。
附 則
 この規則は、平成29年1月19日から施行する。
附 則
 この規則は、平成31年2月6日から施行する。
(別表)
1 建築基準法施行規則(昭和25年国土交通省令第40号。以下「省令」という。)第10条の3第4項1号「その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。」に基づき、次の基準を満たすもの。
(1) 敷地が公園、緑地、広場等(以下「広場等」という。)に2m以上接していること。
(2) 敷地内から広場等へ至る敷地内通路(最低75cm以上)を確保するとともに、当該敷地内通路に面して出入り口を確保していること。
(3) 雨水・汚水排水の確保ができていること。
(4) 広場等の通行上の使用について、施設管理者の承諾が得られていること。

2 省令第10条の3第4項第2号「その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。」に基づき、次の基準を満たすもの。
(1) 農道その他これらに類する「道」は、林道、河川港湾管理道等の公的事業によって築造された道であって、当該道路管理者の承諾が得られていること。
(2) 雨水・汚水排水の確保ができていること。

3 省令第10条の3第4項第3号「その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。」に基づき、次の基準を満たすもの。
(1) 建築物に居室がなく、通常人が出入りしない用途であること。
(2) 敷地が、道路に通ずる「通路」に2メートル以上接すること。
(3) 「通路」は、一般車両の通行の用に供さないものであること。

4 前3項に該当しない許可案件の変更で、次に掲げる要件に該当するもの
(1) 敷地の条件に変更がないこと。
(2) 用途に変更がないこと。
(3) その他の計画に大きな変更がないこと。
貼付資料
20190206建築審査会同意の特例規則.pdf20190206建築審査会同意の特例規則.pdf

キーワード
接道 43条