概要 |
一の自動車車庫の用途に供する部分の床面積が30u(車いす使用者用駐車施設の場合50u)以下で、ガソリン等の貯蔵がなく、平成5年建設省告示第1427号で規定する構造を満たすもの及び主要構造部が不燃材料で造られたものについては、建築基準法第2条第六号イの「その他これらに類するもの」として取り扱う。
ただし、自動車車庫の用途に供する部分の相互間においては、同法第2条第六号に規定する延焼のおそれのある部分を生じない距離を確保すること。
なお、車いす使用者用駐車施設の場合は、その駐車施設及びその駐車施設から建物内部に至るまでの通路が鳥取県福祉のまちづくり条例の基準を満たすこと。 |