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基準・取扱い

登録日 2024年03月28日
件名
鳥取県建築基準法施行条例第6条第1項ただし書き認定の審査基準について

概要
 平成11年鳥取県告示第655号で知事が定める基準のうち、第1項第1号及び第2号の場合
においては次の基準を満たすこと。
1 公園、緑地、広場に接する場合
 @ 公園、緑地、広場(以下この項において「広場等」という。)は公共団体が所有、管理している等、当該建築物が存在   する期間中において継続的に存在するものであること。
 A 敷地が広場等に3m以上(鳥取県建築基準法施行条例別表第1第1号に掲げる建築物にあってはその敷地の外周    長さの6分の1以上)に接すること。
 B 建築物の主要な出入口から広場等へ至る敷地内通路(最低75cm以上)を確保すること。
 C 雨水・汚水排水の確保ができていること。
 D 広場等の通行上の使用について、施設管理者の承諾が得られていること。

2 公園、緑地、広場等の広い空地の「等」に該当するものとして、建築物の主要な出入口に面する側の建築基準法第42 条第2項に該当する道路(以下「前面2項道路」という。)と建築物の間に空地が確保できる場合(鳥取県建築基準法施 行条例別表第1第2号に該当する用途に限る。)
 @ 階数は2以下とし、居室の床面積の合計が200u以下、かつ当該建築物の床面積の合計が300u以下であること。
 A 前面2項道路の現況幅員が3m以上あり、当該前面2項道路が他の道路(同法第42条第1項に規定するものにる。)   と接続する位置までその幅員が確保されていること。
 B 前面2項道路の反対側の道路境界線(現状のものをいう。以下同じ。)から建築物までの間に4m以上の空地が敷地   間口全域に確保されていること。
C 敷地が前面2項道路に3m以上接すること。
D 雨水・汚水排水の確保ができていること。
E 前面2項道路の反対側の道路境界線から4mまでの部分を建築基準法の前面道路と見なした道路斜線制限とするこ   と。

3 農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。以下「道」という。)に面する場合
 @ 道は、林道、河川港湾管理道等の公的事業によって築造されたものであって、当該道の管理者の承諾が得られてい   ること。
A 敷地が道に3m以上(鳥取県建築基準法施行条例別表第1第1号に掲げる建築物にあってはその敷地の外周長さの  6分の1以上)接すること。
B 雨水・汚水排水の確保ができていること。
C 道を建築基準法の前面道路と見なして制限を付加すること。(道路斜線、容積率等)
貼付資料
鳥取県建築基準法施行条例第6条第1項ただし書の審査基準.pdf

キーワード
審査基準 第6条 前面道路