戻る

基準・取扱い

登録日 2024年11月25日
件名
建築計画概要書等の写しの交付に関する取扱いについて

概要
建築計画概要書及び築造計画概要書(以下、「建築計画概要書等」という。)の写しの交付については次のとおり取り扱う。
1 建築計画概要書等の第二面及び建築計画概要書の第三面にあっては、別紙申請書の提出により交付の求めがあった場合には、当該書類の写しを交付する。ただし、利害関係を有しない者が、建築計画概要書等の閲覧の趣旨(違反建築の防止及び無確認建築物の売買等の防止)を逸脱して明らかに営業の目的のために交付を求める場合、または、特段合理的な理由なく、建築物等を特定せずに大量に交付を求める場合はこの限りではない。また、当該書類中に、第二面又は第三面の様式に定める項目以外の情報が記載されている場合は、当該情報を削除したものの写しの交付を行う。

2 建築計画概要書等の第一面の写しの交付について、当該書類を提出した建築主本人又はその相続人であることが確認できる場合、若しくは、本人又は相続人の確認書類及び委任状がある場合は、当該書類の写しを交付する。

3 申請及び交付方法等については以下のとおりとする。
・原則として、とっとり電子申請サービスを用いての申請及び交付とする。この場合申請者の費用負担はない。
・やむを得ずとっとり電子申請サービス以外での交付を希望する場合は、窓口又は郵送により書面での申請を受け付ける。前項の本人確認が必要な場合は、本人確認書類の写しを添えて申請する。複写料金は申請者の負担とし、その額は鳥取県情報公開条例施行規則別表(平成12年3月31日鳥取県規則第8号)の例による。また、郵送を希望する場合は、送料に要する費用は申請者の負担とし、申請書に返信用封筒及び切手の添付が必要である。個人情報を含むものの交付を希望する場合は、配達記録が残る方法で交付する。なお、電子メールによる交付にあっては、白抜き等で個人情報を含まないもののみ認める。

(個人情報の例)
・建築主欄(建築主が法人であるものを除く)
・代理者、設計者、建築設備の設計に関し意見を聴いた者、工事監理者及び工事施工者の氏名
・備考欄の工事名
貼付資料
yousiki.docyousiki.doc

キーワード
建築計画概要書