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基準・取扱い

登録日 2024年12月19日
件名
住宅用火災警報器等の設置に関する建築確認等の取扱いについて

概要
本取扱いは、消防法の改正(平成16年6月2日公布、平成18年6月1日施行)により、同法第9条の2で住宅への住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下、「住宅用火災警報器等」という。)の設置及び維持が義務づけられ、併せて同条が建築基準法施行令第9条第1項第一号に追加され、建築基準関係規定となったため、鳥取県における審査、検査の方法の統一を図ることを目的とするものである。
貼付資料
R61219改訂_住宅用火災警報器の設置に関する取扱い.pdfR61219改訂_住宅用火災警報器の設置に関する取扱い.pdf

キーワード
設備 建築確認 計画変更 軽微な変更 住宅 改正