概要 |
【取扱い】
鳥取県建築基準法施行細則第14条に規定する建築計画概要書及び築造計画概要書(以下、「建築計画概要書等」という。)の写しの交付については次のとおり取り扱う。
1 建築計画概要書等の写しを交付できる事項については、以下のとおりとする。
(1) 建築計画概要書等の第二面及び建築計画概要書の第三面にあっては、別紙申請書の提出により交付の求めがあった場合には、当該書類の写しを交付する。ただし、利害関係を有しない者が、建築計画概要書等の閲覧の趣旨(違反建築の防止及び無確認建築物の売買等の防止)を逸脱して明らかに営業の目的のために交付を求める場合、または、特段合理的な理由なく、建築物等を特定せずに大量に交付を求める場合はこの限りではない。また、当該書類中に、第二面又は第三面の様式に定める項目以外の情報が記載されている場合は、当該情報を削除したものの写しの交付を行う。
(2) 建築計画概要書等の第一面の写しの交付について、当該書類を提出した建築主 本人又はその相続人であることが確認できる場合、若しくは、本人又は相続人の確認書類及び委任状がある場合は、当該書類の写しを交付する。
2 申請及び交付方法等については、以下のとおりとする。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法(電子収納の場合に限る)又は対面もしくは郵送の方法により申請書に以下の提出書類を添えて、建築計画概要書等閲覧を所管する事務所長(以下、「事務所長」という。)に申請することする。
ア 手数料の納付に係る書類(納付済証明書、POSレジレシート(電子収納の場合は不要))
イ 郵送での交付を希望する場合は、返信用封筒及び切手の添付(ただし、個人情報を含むものの交付を希望する場合は、配達記録が残る方法に限る)
ウ 第1面の写しの交付を希望する場合は、前項(2)に規定する書類
(2) 事務所長は、前項の交付できる事項について記載した申請のあった建築計画概 要書等の写しについて、電子情報処理組織を使用する方法又は対面もしくは郵送の方法により申請者に交付する。なお、電子情報処理組織を使用する方法以外の申請で、電子メールによる交付を申請者が希望した場合にあっては、個人情報に係る部分に不可読化の措置を講じたもののみ認める。
(個人情報の例)
・建築主欄(建築主が法人であるものを除く)
・代理者、設計者、建築設備の設計に関し意見を聴いた者、工事監理者及び工事施工者の氏名
・備考欄の工事名 |