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基準・取扱い

登録日 2025年10月21日
件名
軽易な自動車車庫の取扱いについて(施行令136条の9)

概要
防火措置の軽減については、平成5年6月25日に施行された建築基準法の改正により「簡易な構造の建築物の指定」(施行令 136 条の9)がなされ、1階建てで開放的な建築物について構造や仕上げの緩和が規定された(平成5年建設省告示第 1427 号)。この中で、防火地域、準防火地域内の自動車車庫について、隣地境界等から1m以下の部分については、塀等を設けることとなっているが(施行令 136 条の 10 第3号ロ、平成5年建設省告示第 1434 号)、自家用の一の自動車車庫で床面積が 30 u以下で、ガソリン等の貯蔵がなく、平成5年建設省告示第 1427 号で規定する構造を満たすものについては、建築基準法施行令第 136 条の9第一号ハの「不燃性の物品の保管その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの」として取り扱う。
貼付資料
20251021(改正)軽易な自動車車庫の取扱いについて.pdf20251021(改正)軽易な自動車車庫の取扱いについて.pdf

キーワード
自動車車庫