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県民の声・意見の内容 | 平成21年度 |
| 項目 | 時間外について |
| 意見の概要 | 時間外勤務における県職員の休憩時間の取り方に疑問がある。 |
| 担当所属1 | 総務部給与室 |
| 対応・取り組み状況 | 職員が週休日及び休日に時間外勤務を行う場合については、労働基準法に従い6時間以上勤務する場合には45分、8時間を超えて勤務する場合には1時間の休憩時間を確保すること、また、時間外勤務命令を受けた業務の内容により休憩時間を確保できない場合については、適正に時間外勤務として処理するよう各所属長に周知を行っているところです。 ただし、休憩時間を確保できるにもかかわらず休憩時間を設けない時間外勤務命令を行ったり、実際には休憩により勤務を行っていない時間について時間外勤務としたりすることは、当然認められないことであり、各所属へ再度徹底を図っていきます。 【6月17日掲載】 |